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アメリカ合衆国 (US)化学物質・大気汚染移行・猶予期間中 (Transitional)

米国 ニューヨーク州 PFAS使用禁止法(S5648):繊維・アパレル規制の2025年施行と2028年段階的適用猶予

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2025年1月1日施行(極限気象用ウェアは2028年1月1日まで猶予)

施行時期: 2025年1月1日施行(極限気象用ウェアは2028年1月1日まで猶予)

規制の概要

ニューヨーク州のPFASアパレル禁止法(S5648 / Environmental Conservation Law § 37-0121)は、2025年1月1日より、意図的に添加されたPFASを含む新規アパレル製品(衣料品、日常着、スポーツウェア、下着、アクセサリー等)の同州内での販売・提供を全面的に禁止している。カリフォルニア州のAB 1817と同日に施行され、米国の二大消費市場が足並みを揃えてアパレル産業の脱フッ素化を牽引する構造となった。

実務上の代替技術開発期間を考慮し、過酷・極限気象用アウトドアウェア(Severe wet conditions apparel)については、製品上での消費者向け開示表示(Made with PFAS chemicals等の明示)を条件に、2028年1月1日まで3年間の適用猶予期間が認められている。基準値としては、全フッ素総量(Total Fluorine)100ppm以下が適用され、2027年1月1日以降は50ppm以下へと段階的に厳格化される。違反製品の販売に対しては、初回違反で1日あたり最大1,000ドル、再違反で最大2,500ドルの民事罰が科される。

施行スケジュール・年表

2022年12月:キャシー・ホークル知事がアパレルPFAS禁止法案(S5648)に署名し成立

2025年1月1日:一般アパレルにおける意図的添加PFAS販売禁止が正式発効(全フッ素100ppm基準)

2027年1月1日:全フッ素総量基準が50ppm以下へと段階的に厳格化予定

2028年1月1日:悪天候用アウトドアウェアに対する適用猶予期間が終了し、完全禁止へ移行

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企業への影響・実務対応

日系・グローバルアパレルブランドおよび繊維サプライヤーは、DWR(耐久撥水加工)や防水透湿メンブレンにおけるフッ素樹脂使用を完全廃止し、シリコーン系・パラフィン系・ポリウレタン系等の非フッ素代替技術への転換を完了させなければならない。2027年の50ppm基準厳格化に耐えうるサプライチェーンの全フッ素分析試験と非含有証明体制の構築が必須となる。

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