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欧州連合 (EU)脱炭素・省エネ移行・猶予期間中 (Transitional)
所属する規制体系 / System:

EU CBAM 対象セクター直接・間接排出量算定式および証書必要枚数計算ロジック

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2023年10月1日移行適用開始(2026年1月1日本格適用。CBAM証書の販売は2027年2月1日から)

施行時期: 2023年10月1日移行適用開始(2026年1月1日本格適用。CBAM証書の販売は2027年2月1日から)

規制の概要

本カードは、EU炭素国境調整措置(CBAM: Regulation (EU) 2023/956)における対象6セクター(鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料、水素、電力)の「直接排出量(Direct Emissions)」および「間接排出量(Indirect Emissions: 電力消費等)」の算定数式ならびに「購入義務を負うCBAM証書(Certificates)枚数」の計算ロジックに特化した解説エントリーです。

CBAM規則に基づき、EU域内に該当コモディティを輸入する事業者は、製品の製造プロセス(Simple Goods / Complex Goods)において発生した単位あたり特定埋め込み排出量(Specific Embedded Emissions: tCO2e/t製品)を算出することが義務付けられています。本格適用フェーズにおいては、算定された埋め込み排出総量から、生産国側で支払った炭素価格(炭素税や排出量取引価格)およびEU ETSにおける対象製品の無償割当(Free Allocation)相当分を控除した最終数量に対し、EU ETS排出枠のオークション価格に連動するCBAM証書(2026年分は輸入した四半期の平均価格、2027年分からは週次平均価格)の購入・精算が義務付けられます。

施行スケジュール・年表

  • 2023年10月1日: CBAM移行期間(Transition Period)開始。排出量データ報告義務のみ適用。
  • 2025年12月31日: 移行期間終了。四半期ごとの報告書提出完了および一次データ取得体制の確定。
  • 2026年1月1日: 本格適用開始。2026年の輸入分から組込排出量が証書償却の対象となる。
  • 2027年2月1日: CBAM証書の販売開始。
  • 2027年9月30日: 2026年分の初回の年次CBAM申告(CBAM Declaration)と証書償却の期限。
  • 2026年〜2034年: EU ETS無償割当の縮小に伴うCBAM証書購入枚数の年次増大フェーズ。
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    企業への影響・実務対応

    EU向けに対象セクター製品を輸出・輸入する事業者は、製品ごとに直接排出(燃料燃焼・プロセス排出)と複合製品(Complex Goods)における原材料由来の埋め込み排出(Precursor Emissions)を区別した厳格な算定シートを作成しなければなりません。算定された特定埋め込み排出量は、認可された第三者検証機関(Accredited Verifier)による監査を受け、検証済み排出量として年次CBAM申告書(毎年9月30日締切。初回は2027年9月30日に2026年分)へ反映させる必要があります。

    また、生産国において炭素税や国内排出量取引制度(例:日本のGX-ETSや中国全国ETS等)によって明示的な炭素価格を支払っている場合、その支払証明ドキュメントを提示することで相当するCBAM証書の購入枚数を控除することが可能です。企業は調達・製造プロセスの炭素強度(tCO2/t製品)の低減を図ると同時に、原産地国での炭素課税実績を制度上正しくクレジット化する高度な炭素会計(Carbon Accounting)実務を確立する必要があります。

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