EU CLP規則 危険有害性分類体系(Hazard Classification)および自己分類要件
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2009年1月20日施行(GHS改定に伴い継続更新中)
規制の概要
本カードは、EU CLP規則(Regulation (EC) No 1272/2008)における化学物質および混合物の「危険有害性分類体系(Hazard Classification)」の基準および自己分類(Self-Classification)実務に特化した解説エントリーです。
CLP規則は、国連GHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)をEU域内に導入した法的枠組みであり、化学物質を「物理化学的危険性(爆発性・引火性・酸化性等)」、「健康有害性(急性毒性・皮膚腐食性・発がん性・生殖毒性等)」、「環境有害性(水生環境有害性・オゾン層への有害性等)」の3大カテゴリーおよび多様なハザードクラス(危険区分)に分類することを義務付けています。EU域内で化学物質や調合物を製造・輸入する事業者は、既存の試験データや文献調査に基づき自らの責任で正しく危険区分を特定・分類する自己分類を行う必要があります。
施行スケジュール・年表
関連詳細トピック
企業への影響・実務対応
EU市場に化学物質および製品(混合物)を供給する事業者は、最新のGHS分類基準およびEU固有の危険区分(ATP改定)に従い、所有する物性・毒性データに基づき厳密な自己分類を行わなければなりません。分類結果は製品安全データシート(SDS)の第2項および第11・12項に直ちに反映させるとともに、欧州化学品庁(ECHA)が管理する分類表示インベントリ(C&L Inventory)へ指定された期間内に届出を行うことが義務付けられます。
物理的危険性や毒性区分が上位に格上げ分類された場合、REACH規則に基づく使用制限(Annex XVII)や認可対象物質(Annex XIV)への指定候補として直ちにマークされることになります。化学・素材メーカーは、自社が扱う化学物質の危険有害性データの収集・評価体制を常時アップデートし、川下ユーザーに対する迅速な情報伝達と分類根拠ドキュメントの保存を徹底する必要があります。
関連の規制ニュース
現在、この規制に関連するニュース記事はありません。
