規制体系ゲートウェイに戻る
欧州連合 (EU)化学物質・大気汚染施行中 (Active)

EU CLP規則 新有害性区分の導入

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2025年5月1日より段階的に義務化(2028年5月1日完全義務化)

施行時期: 2025年5月1日より段階的に義務化(2028年5月1日完全義務化)

規制の概要

欧州委員会は、化学物質の分類、表示、包装に関するCLP規則(EC No 1272/2008)を改正する委任規則を採択し、2023年4月に新しい有害性区分を正式に導入しました。追加された有害性区分は、①内分泌かく乱性(ED:人への健康、環境)、②難分解性・高蓄積性・毒性(PBT)および極めて難分解性・高い生物蓄積性(vPvB)、③難分解性・移動性・毒性(PMT)および極めて難分解性・高い移動性(vPvM)です。これらは国連GHSに先駆けてEUが独自に導入したもので、EU市場に化学物質、混合物を輸出する全ての企業に対し、製品の再分類、SDS(安全データシート)の更新、およびラベル表示の変更を義務付けます。

施行スケジュール・年表

  • 2023年4月20日:改正委任規則の発効
  • 2025年5月1日:新規化学物質(新しくEU市場に出る単一物質)に対する分類・表示義務化
  • 2026年5月1日:新規混合物(新しくEU市場に出る混合物)に対する分類・表示義務化
  • 2026年11月1日:既存化学物質(すでにEU市場に流通している単一物質)の猶予期間終了(完全義務化)
  • 2028年5月1日:既存混合物(すでにEU市場に流通している混合物)の猶予期間終了(完全義務化)
  • スポンサーリンク / ADVERTISEMENT

    企業への影響・実務対応

    EU向けに化学品、成形品、塗料、接着剤などを直接またはサプライチェーンを通じて間接的に輸出している日本の製造業に、広範かつ深刻な影響を及ぼします。

  • SDSの全面的な改訂: 自社製品の含有成分が新基準(ED、PBT/vPvB、PMT/vPvM)に該当するかを科学的に再評価し、EU向けSDSの大幅なアップデートが必要になります。特に、難分解性で移動性が高い物質(フッ素系化合物や一部の界面活性剤など)は新たに分類される可能性が高いです。
  • EU REACHでのSVHC指定・制限リスク: 新しい有害性区分に分類された物質は、EU REACH規則における「高懸念物質(SVHC)」への追加、さらには使用制限や認可物質へと自動的に連動する可能性が極めて高く、将来的な代替素材への切り替えを余儀なくされるリスクがあります。
  • ラベル変更コストと出荷停止リスク: 猶予期間が終了するまでに、新しい有害性を示すハザードステートメントや注意書き(P-statements)をラベルに反映させる必要があり、対応が遅れた場合は、EU税関での差し止めや域内での販売停止処分を受けることになります。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

    関連の規制ニュース

    現在、この規制に関連するニュース記事はありません。