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欧州連合 (EU)廃棄物・再資源化施行中 (Active)
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EUDR デューデリジェンス宣言書(DDS)提出フローおよびバリューチェーン責任分担要件

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2023年6月29日施行(2026年12月30日より大企業順次適用予定)

施行時期: 2023年6月29日施行(2026年12月30日より大企業順次適用予定)

規制の概要

本カードは、EU森林減少防止規則(EUDR: Regulation (EU) 2023/1115)における「デューデリジェンス宣言書(DDS: Due Diligence Statement)」の事前作成・提出実務およびサプライチェーン上の事業者間の責任分担ルールに特化した解説エントリーです。

EUDRに基づき、対象コモディティ(牛肉、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材)およびその派生製品をEU市場に上市またはEUから輸出する事業者は、製品の取引・出荷に先立ち、ECHA/欧州委員会が管理する情報システム(TRACES NT / EUDR情報システム)を通じてDDSを提出・登録することが法的義務となっています。DDSの提出により、事業者は自社のバリューチェーンにおいて該当製品が森林破壊・森林劣化に関与しておらず(deforestation-free)、かつ生産国の現地法に適合して生産されたことに対する法的責任を最終的に負うことになります。川下事業者や中小企業(SME)に対するDDS参照番号の引き継ぎ制度や簡素化措置、および5年間の文書保存義務など、実務レベルのコンプライアンス要件が明確に規定されています。

施行スケジュール・年表

  • 2023年6月29日: EUDR(Regulation (EU) 2023/1115)が発効し、DDS提出制度の基盤が確立。
  • 2026年12月30日: 大企業および中堅企業に対するDDS提出およびトレーサビリティ義務の適用開始(規則(EU) 2025/2650による再延期後)。
  • 2027年6月30日: 小規模事業者およびマイクロ企業に対する適用猶予期間の終了(EU木材規則の対象だった零細・小規模事業者は2026年12月30日)。
  • 適用後5年間: 作成・提出したDDSおよび裏付けとなるデータ・監査記録の法的保存義務期間。
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    企業への影響・実務対応

    EU向けに対象コモディティ製品を出荷する事業者は、EU市場への通関や販売の前に、個々の出荷バッチに対応したDDSを事前作成し、固有の参照番号および検証番号を取得しなければなりません。このDDS参照番号は通関書類や販売ドキュメントに記載され、川下の輸入業者や流通業者へと順次引き継がれるため、バリューチェーンの末端に至るまでトレーサビリティのチェーン・オブ・カスタディ(Chain of Custody)を確立することが不可欠です。

    川下に位置する大規模事業者は、川上サプライヤーが登録した既存のDDS参照番号を引用・参照して簡素化されたDDSを提出することが認められますが、自らが直接調達した原材料の適合性に関する責任を完全に免除されるわけではありません。提出されたDDSに虚偽や不備が判明した場合、EU域内売上高の最低4%に相当する制裁金や製品没収、さらにはEU公共調達からの排除措置が課されるため、社内に厳格なDDS作成・確認ワークフローとデータ管理体制を構築する必要があります。

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    🕐Last source review: 2026-09-16

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