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欧州連合 (EU)廃棄物・再資源化施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

EU 森林減少防止規則(EUDR)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2023年6月発効・2026年12月段階適用

施行時期: 2023年6月発効・2026年12月段階適用

規制の概要

EU森林減少防止規則(EUDR:Regulation (EU) 2023/1115)は、世界の森林破壊および森林劣化の抑制に寄与するため、対象となる特定コモディティが「森林破壊に関連していないこと(deforestation-free)」および「生産国の現地法に適合して生産されたこと」を精緻に追跡・証明(デューデリジェンス)しなければ、EU市場への投入またはEUからの輸出を原則禁止するサプライチェーンアクセス規制です。

制度は主に4つの要件で構成されています。事業者が製品のサプライチェーンにおいて森林破壊フリーであることを確かめる3ステップ(情報収集、リスク評価、リスク低減策)の監査スキームおよび地理情報(ジオロケーション・GPS座標)・生産日情報の追跡義務を定めるデューデリジェンス制度、牛肉・木材・カカオ・コーヒー・パーム油・大豆・ゴムの7大コモディティおよびそれらを原料とする派生製品(革製品、紙・段ボール、チョコレート等)を対象とする対象コモディティの範囲、国際貿易TRACESシステムを介した適合宣言書(DDS)の事前登録・通関手続きの連動・適合違反に対する高額な罰則(EU域内売上高の最低4%相当等)を定める市場監視・執行体制、そして実務インフラの整備状況や各国の反発を受け段階的な適用スケジュールが公式延期されてきた適用タイムラインです。なお、本規則は土地利用・林業関連の炭素吸収源管理政策(LULUCF)、梱包・バリューチェーンのトレーサビリティ設計(ESPR)、サプライチェーン脱炭素・環境デューデリジェンス(CBAM)とも連携しています。

施行スケジュール・年表

  • 2023年6月9日: EUDR規則が官報公示、6月29日発効。
  • 2024年11月: 欧州委員会が準備期間確保のため適用の「12ヶ月延期」法案を提案。
  • 2025年12月: 欧州議会と理事会の合意により、延期案および簡素化措置が正式決定。
  • 2026年12月30日: 大企業・中規模事業者に対する適用デッドライン(本法施行)。
  • 2027年6月30日: マイクロ・小規模企業(SMEs)に対する適用開始。
  • 関連詳細トピック

    EUDR デューデリジェンス宣言書(DDS)提出フローおよびバリューチェーン責任分担要件

    本カードは、EU森林減少防止規則(EUDR: Regulation (EU) 2023/1115)における「デューデリジェンス宣言書(DDS: Due Diligence Statement)」の事前作成・提出実務およびサプライチェーン上の事業者間の責任分担ルールに特化した解説エントリーです。 EUDRに基づき、対象コモディティ(牛肉、カカオ、コーヒー、パーム油、ゴム、大豆、木材)およびその派生製品をEU市場に上市またはEUから輸出する事業者は、製品の取引・出荷に先立ち、ECHA/欧州委員会が管理する情報システム(TRACES NT / EUDR情報システム)を通じてDDSを提出・登録することが法的義務となっています。DDSの提出により、事業者は自社のバリューチェーンにおいて該当製品が森林破壊・森林劣化に関与しておらず(deforestation-free)、かつ生産国の現地法に適合して生産されたことに対する法的責任を最終的に負うことになります。川下事業者や中小企業(SME)に対するDDS参照番号の引き継ぎ制度や簡素化措置、および5年間の文書保存義務など、実務レベルのコンプライアンス要件が明確に規定されています。

    EUDR リスク評価要件およびリスク低減措置(Risk Mitigation)実施実務

    本カードは、EU森林減少防止規則(EUDR: Regulation (EU) 2023/1115)第9条および第10条に規定された「リスク評価(Risk Assessment)」および「リスク低減措置(Risk Mitigation)」の具体的クライテリアと運用実務に特化した解説エントリーです。 EUDRに基づくデューデリジェンスの第2ステップであるリスク評価において、事業者は収集した地理情報や調達先データに基づき、対象製品が森林破壊に関与しているリスク、または生産国の現地法(土地利用権、人権、労働権、税法、汚職防止法等)に違反して生産されたリスクが「皆無または無視できる程度(no or only a negligible risk)」であるかを厳格に評価しなければなりません。リスクが無視できないと判定された場合、事業者は追加のデータ収集、第三者独立監査の実施、またはサプライヤーに対する現地調査等のリスク低減措置(第3ステップ)を講じ、リスクを無視できるレベルにまで低下させない限り、DDSの提出および市場上市が固く禁止されます。

    EUDR 地理位置情報(GPS/ポリゴン)収集基準およびEU TRACES NTシステム登録要件

    調達原材料の位置情報(緯度経度・ポリゴン)の収集とEUシステム登録。

    EUDR 生産国・地域別リスク等級制度(Country Benchmarking)および簡素化要件

    本カードは、EU森林減少防止規則(EUDR: Regulation (EU) 2023/1115)第29条に基づく「国別ベンチマーキング制度(Country Benchmarking System)」の構造、リスク分類基準、およびそれに連動する加盟国当局のサンプリング検査率・簡素化デューデリジェンス要件に特化した解説エントリーです。 欧州委員会は、客観的かつ透明性の高い科学的評価に基づき、世界各国の国または特定の地域を「低リスク(Low Risk)」、「標準リスク(Standard Risk)」、「高リスク(High Risk)」の3つのリスク等級に分類・公表します。評価軸には、森林破壊・森林劣化の発生率、農業拡大の傾向、国連・EUの制約措置、先住民族の権利保護状況、および国連気候変動枠組条約への遵守状況などが含まれます。輸入製品の生産地が「低リスク」国に指定された場合、事業者はデューデリジェンスの第2・第3ステップ(リスク評価およびリスク低減措置)の義務が免除される「簡素化デューデリジェンス(Simplified Due Diligence)」を適用することが可能となります。

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    企業への影響・実務対応

    木材から製造される段ボール梱包やパレットをEUに輸出する、またはEU域内で流通させる製造業・ロジスティクス企業は、サプライヤーを巻き込んで「その木材が伐採された森林のGPS位置情報(プロット)」を収集し、EUのTRACESシステムへの申請を行う体制の確立が求められます。位置情報の不備は通関差し止めに直結します。

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    公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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