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欧州連合 (EU)circular施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

EU包装・包装廃棄物規則(PPWR)におけるリサイクル適性グレード制度・再生材含有率・再利用目標

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2025年2月11日発効(リサイクル適性グレード制度・再利用目標は2030年から段階適用)

施行時期: 2025年2月11日発効(リサイクル適性グレード制度・再利用目標は2030年から段階適用)

規制の概要

本カードは、PPWR第6条・第7条・第29条が定める「リサイクル適性パフォーマンスグレード(A〜C)制度」「プラスチック包装への再生材含有率(リサイクルコンテント)義務」「飲料・輸送・HORECA分野の再利用(リユース)目標」に関する具体的な運用実務に焦点を当てる。

2030年1月1日(またはリサイクル適性の基準を定める委任法令の発効から24か月後の遅い方)以降、EU市場に流通する全ての包装は「材料リサイクルのための設計(Design for Recycling)」基準を満たし、欧州委員会が策定するリサイクル適性グレードA〜Cのいずれかに該当することが義務付けられる(第6条第3項。2038年からはA〜Bのみ)。2035年1月1日(大規模リサイクルの評価方法を定める実施法令の発効から5年後のほうが遅ければその時点)からは、理論上リサイクル可能であるだけでなく、実際にEU域内の分別収集・選別・リサイクルインフラを通じて相当量が処理される「大規模リサイクル(Recycled at Scale)」基準も追加適用される。プラスチック包装については、2030年1月1日(または算定方法を定める実施法令の発効から3年後の遅い方)から、接触感受性PET包装30%、PET以外の接触感受性包装10%、使い捨てプラスチック飲料ボトル30%、その他のプラスチック包装35%の再生材(使用済み消費者由来プラスチック)含有率が義務化され、2040年にはそれぞれ50%・25%・65%・65%に引き上げられる(第7条)。再使用については、2030年1月1日から、飲料を消費者に販売する最終販売者は製品の10%以上を、輸送包装を使う事業者は輸送包装の40%以上を、リユースシステム内の再使用可能包装とすることが義務付けられる。2040年については、それぞれ40%・70%を努力目標としている(第29条)。

施行スケジュール・年表

  • 2028年1月1日: 欧州委員会がリサイクル適性グレード判定基準(Design for Recyclingの詳細基準)を委任法として策定する期限。
  • 2030年1月1日: グレードA〜Cに該当しない包装の流通禁止(委任法令の発効から24か月後のほうが遅ければその時点)。プラスチック包装の再生材含有率義務(実施法令の発効から3年後のほうが遅ければその時点)。飲料の最終販売者の再使用10%・輸送包装の再使用40%の義務。
  • 2035年1月1日: 「大規模リサイクル」基準の追加適用開始(実施法令の発効から5年後のほうが遅ければその時点)。
  • 2038年1月1日: リサイクル適性グレードCの完全廃止、グレードB以上のみ市場流通可能に。
  • 2040年1月1日: 飲料40%・輸送包装70%の再使用の努力目標(義務ではない)。再生材含有率が50%・25%・65%・65%に引き上げ。
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    企業への影響・実務対応

    包装メーカーおよびブランドオーナーは、単一素材(モノマテリアル)化や、選別・リサイクルを妨げる複合素材コーティング・接着剤・インクの排除など、Design for Recycling原則に基づく設計見直しを2030年に向けて進める必要がある。欧州委員会が2028年に公表予定の詳細な等級判定基準を注視し、自社包装がグレードA〜Cに該当するかの事前評価と、必要に応じた素材・構造の再設計投資判断が急務となる。

    プラスチック包装メーカーは、認証された再生材(ケミカルリサイクル・メカニカルリサイクル由来のPCR材)の安定調達ルートを2030年の義務化までに確保する必要があり、再生材の品質・トレーサビリティを証明する調達契約の整備も求められる。飲料メーカーおよび物流・輸送事業者は、リユース可能な容器・輸送資材への切り替えと、それを回収・洗浄・再投入する循環システム(リユースシステム)の構築が必要であり、特に加盟国間を跨ぐ輸送包装については、EU域内共通のリユースシステム参加が事実上前提となる。

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