規制体系ゲートウェイに戻る
JP化学物質・大気汚染施行中 (Active)

日本 化審法に基づくPFOA関連物質の第一種特定化学物質への指定

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2025年1月10日本格適用(一部回収措置等を除く)

施行時期: 2025年1月10日本格適用(一部回収措置等を除く)

規制の概要

日本政府は、化学物質審査規制法(化審法)に基づき、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の決定に対応するため、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)の異性体またはその塩、およびその関連物質を「第一種特定化学物質」に指定し、製造、輸入、使用を原則禁止する措置を段階的に導入している。PFOA本体はすでに禁止されていたが、新たにPFOAに分解される可能性のある「PFOA関連物質(ペルフルオロオクチルヨージドなど)」についても規制が拡大され、フッ素樹脂加工や撥水撥油剤、半導体用反射防止剤などに深刻な代替対応が求められている。

施行スケジュール・年表

  • 2021年10月: PFOAの異性体又はその塩を第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入を原則禁止。
  • 2023年12月: POPs条約締約国会議(COP11)にてPFOA関連物質の廃絶が正式決定。
  • 2024年7月: 政令改正により、PFOA関連物質の第一種特定化学物質への指定および輸入禁止製品の指定が閣議決定。
  • 2025年1月: 改正政令の本格施行。PFOA関連物質を含有する特定の製品(消火器、撥水撥油加工された繊維製品など)の輸入が全面的に禁止される。
  • スポンサーリンク / ADVERTISEMENT

    企業への影響・実務対応

    日本の製造業、特に電子部品、自動車、繊維、表面処理分野の企業は、サプライチェーンからPFOA関連物質を完全に排除することが求められる。

  • 非意図的含有リスク: サプライヤーから調達する樹脂、パッキン、潤滑剤、表面保護剤等にPFOA関連物質が含有している場合、化審法違反となる。
  • 代替技術への移行: フッ素系から非フッ素系(シリコーン系、炭化水素系など)への代替設計が必要となるが、耐久性や耐熱性の低下といったトレードオフへの対応が不可欠。
  • 違反時の罰則: 無許可での製造や輸入、使用を行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)が科されるリスクがある。
  • 公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

    関連の規制ニュース

    現在、この規制に関連するニュース記事はありません。