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アメリカ合衆国 (US)化学物質・大気汚染施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

米国EPA CERCLA(スーパーファンド法)に基づくPFOA/PFOS有害物質指定

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年7月8日発効(通報義務・浄化責任の適用開始)

施行時期: 2024年7月8日発効(通報義務・浄化責任の適用開始)

規制の概要

米国環境保護庁(EPA)は、有機フッ素化合物(PFAS)のうち代表的な2物質であるPFOA(ペルフルオロオクタン酸)およびPFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)ならびにその塩類を、包括的環境対処・補償・責任法(CERCLA、通称スーパーファンド法)上の「有害物質(Hazardous Substances)」に指定する最終規則を公布しました。これにより、連邦政府は汚染現場のクリーンアップ命令を発出可能となり、過去にこれら物質を漏洩・排出・廃棄した企業や土地所有者に対し、莫大な環境清掃費用および損害賠償の厳格責任(無過失責任・連帯責任)が課されることになりました。

なお、飲料水中の排出上限基準については「米国 環境保護庁 (EPA) PFAS国家一次飲料水規則 (NPDWR)」、化学物質の過去製造・輸入実績報告については「米国 PFAS Management Framework (TSCA PFAS報告・管理枠組み)」と密接に連動しています。

施行スケジュール・年表

  • 2022年9月: 米国EPAがCERCLAに基づくPFOA/PFOSの有害物質指定提案を公表
  • 2024年4月: EPAが最終規則を発表(飲料水基準NPDWRと同時に公式公表)
  • 2024年7月: 規則発効。1日あたり1ポンド(約454g)以上の放出時の連邦政府への即時通報義務化および汚染責任追及の開始
  • 2024年6月:米国商工会議所ほか産業界がD.C.巡回区控訴裁判所に無効訴訟を提起(Chamber of Commerce of the United States, et al. v. EPA, No. 24-1193)

    2025年:政権交代に伴い訴訟が一時中断(abeyance)、EPAが立場を再検討

    2026年8月18日:D.C.巡回区控訴裁判所が産業界の異議申立てを全面棄却し、EPAの有害物質指定を支持する判決

    2026年11月頃(見込み):最高裁への上訴期限(上訴されても指定の効力は当然には停止しない)

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    企業への影響・実務対応

    米国に製造拠点、物流施設、研究開発施設を有する日本企業、あるいは過去に米国現地法人や工場を所有していた企業は、土地・水質汚染に関する重大な法的責任リスクに直面します。特にM&Aや不動産取引における環境デューデリジェンス(Phase I/II ESA)においてPFAS調査が必須項目となりました。また、現行の製造プロセスや廃棄物処理でPFOA/PFOSを含む二次廃棄物・排水を排出している場合、事後の巨大な土壌・地下水浄化コストや訴訟リスクを回避するため、代替物質への転換や廃棄プロセスの徹底見直しが急務です。

    2026年8月の控訴審判決により、過去にPFOA/PFOSを使用・排出していた事業者の浄化責任・連帯責任の適用リスクが司法的に確定した。水道事業者等「受動的受領者」への直接追及を見送るEPAの執行裁量方針は維持されているが、主要責任当事者からの第三者求償訴訟リスクは解消されていない。

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