米国 SEC気候関連開示規則 ― 施行停止中、2026年に全面撤廃提案
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2026年会計年度より順次適用開始(企業の規模・区分による)
規制の概要
米国証券取引委員会(SEC)が2024年3月に採択した、上場企業に対する気候関連情報の開示を義務付ける規則。しかし本規則は2024年4月の司法上の適用停止(stay)以来、一度も施行されたことがない。2025年3月27日、SECは規則の法廷防御を正式に撤回し、2026年5月29日には規則の全面撤廃を正式に提案した(パブリックコメント受付は2026年8月3日に締切済み、2026年8月24日時点で撤廃の最終決定は未了)。当初のScope 1・2排出量開示やLAF/AF別の段階的開示スケジュールは、規則が撤廃された場合には適用されないこととなる。ただし、カリフォルニア州のSB 253等の州法やEUのCSRD等では引き続きScope排出量開示が求められるため、グローバル企業にとっての開示対応の必要性自体が消滅したわけではない。
施行スケジュール・年表
2024年3月6日:SECが最終規則を採択
2024年4月:複数の訴訟を受け、SECが規則の自主的な適用停止(stay)を決定
2025年3月27日:SECが規則の法廷防御を正式に撤回
2026年5月29日:SECが規則の全面撤廃を正式に提案
2026年8月3日:撤廃提案に対するパブリックコメント受付締切
2026年8月24日時点:撤廃の最終決定は未了、規則は施行停止のまま
関連詳細トピック
企業への影響・実務対応
SEC規則自体は一度も施行されておらず、撤廃提案が進行中であるため、米国上場企業に対する連邦レベルでの気候開示義務は当面発生しない見通しである。ただし、カリフォルニア州SB 253・SB 261(ただし訴訟係属中、[[us-ca-sb253-climate-emissions-disclosure]]参照)やEUのCSRD等、他の法域・州法による開示義務は独立して存在するため、グローバルに事業展開する企業は、SEC規則の帰趨とは別に、該当する州法・海外法域の要件を個別に確認する必要がある。
公式一次情報・関連リンク
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