米国 PFAS報告規則:報告期間の再延長と規則改正案(de minimis免除等)の内容
規制の概要
2023年10月に公布されたTSCA第8条(a)(7)に基づくPFAS報告規則は、当初2024年11月に報告受付を開始する予定だったが、予算・システム整備上の都合により2025年7月11日開始に延期されていた。しかし2025年5月、EPAは報告期間をさらに「2026年4月13日〜2026年10月13日」へ再延長。続く同年11月、EPAは規則の実質改正案を公表した。改正案の柱は、(1)混合物中の濃度が0.1重量%未満のPFASを報告対象から除外する「de minimis濃度免除」の新設、(2)成形品輸入等に関する複数の適用除外の追加、(3)報告期間を「改正最終規則発効後2〜5ヶ月」にリセットする方針、の3点である。2026年8月24日時点で改正最終規則は未公布のままだが、EPAは並行して報告受付開始日を「2027年1月31日(または改正最終規則発効の60日後のいずれか)」とする暫定的な運用方針を示している。
施行スケジュール・年表
2023年10月11日:EPAがTSCA第8条(a)(7) PFAS最終報告規則を公布
2025年5月:EPAが報告期間を「2026年4月13日〜2026年10月13日」に再延長
2025年11月:EPAが規則改正案を公表(de minimis濃度免除0.1%新設、混合物・成形品輸入等の適用除外追加、報告期間の改正後リセット方針)
2026年8月24日時点:改正最終規則は未公布。報告受付開始日は「2027年1月31日または改正最終規則発効60日後のいずれか」とする暫定運用が先行
企業への影響・実務対応
成形品(完成品・部品)の輸出入企業にとって、当初想定していた2026年内の報告義務が事実上先送りされている状況であり、対応準備の時間的余裕が生まれている。一方で、de minimis濃度免除(0.1重量%未満)が正式導入されれば、微量にPFASを含む部品・材料を扱う企業の報告対象範囲が大幅に縮小する可能性があり、規則改正の最終内容次第で実務負担が大きく変わる。改正最終規則の公布時期・内容を継続的に注視する必要がある。
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