中国 気候関連開示準則
規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE
2025年4月30日意見募集稿公表
規制の概要
中国気候関連開示準則(正式名称:企業可持続披露準則第1号——気候(試行))は、CSDS基本準則のテーマ別基準(具体準則)第1号として、財政部が生態環境部と共同で整備を進めている気候情報開示制度です。2025年4月30日に意見募集稿が公表されており、CSDS体系の中でも最も早く具体化が進んでいるテーマ別基準です。
本準則は、企業に対し、気候変動が事業や財務に与える影響、および企業の気候関連リスク・機会への対応状況について、統一的な方法で開示することを目的としています。制度設計はISSBのIFRS S2 Climate-related Disclosuresを参考としつつ、中国の政策環境や産業構造に適合する形で構築されています。
気候関連情報の透明性向上、投資家への比較可能な情報提供、気候リスクを踏まえた企業経営の促進、中国資本市場の信頼性向上、および国際開示基準(ISSB)との整合性確保を目的としています。また、中国の双炭目標(2030年カーボンピークアウト・2060年カーボンニュートラル)の実現を支える情報開示基盤としても位置付けられています。
段階的な導入が予定されています。優先対象として、上場企業、大型国有企業、金融機関、気候リスクの高い産業などが想定されています。
IFRS S2に準拠した4つの柱で構成されています。
施行スケジュール・年表
企業への影響・実務対応
海外投資家を意識する企業では、中国国内制度だけでなく、国際的な開示制度との同時対応が重要になります。
CSDS基本準則、取引所ESG開示規則、企業環境情報開示制度と連携して運用されることが想定されています。温室効果ガス排出量などのデータは、炭素・エネルギー管理分野で扱うChina ETS・炭素排出報告制度との整合性確保が重要になります。
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