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中華人民共和国 (CN)disclosure施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

中国 取引所ESG開示規則

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2024年5月1日施行

施行時期: 2024年5月1日施行

規制の概要

中国取引所ESG開示規則は、上海・深圳・北京の3証券取引所が上場企業に対して定めるサステナビリティ情報開示制度です。2024年、3取引所が揃って「上場企業サステナビリティ報告ガイドライン」を発布・施行し、大型上場企業・主要指数構成企業(約457社、全国排出量の約3分の2をカバー)を対象としてESG情報の開示制度が本格的に整備されました。

本制度は、CSDS基本準則と連携しながら、資本市場におけるESG情報の透明性向上と投資家保護を目的としています。2025年度分の初回報告書は2026年4月末が提出期限です。

上場企業のESG情報の透明性向上、投資家への比較可能な情報提供、資本市場の健全性・信頼性向上、サステナブル投資の促進、および中国の開示制度と国際基準との整合性確保を目的としています。

上海・深圳・北京の3証券取引所上場企業(3取引所とも既に発布・施行済み)。特に時価総額の大きい企業や主要指数構成企業では、より高い水準の開示が求められます。

ガバナンス:ESG推進体制、取締役会による監督、内部統制

環境(Environmental):温室効果ガス排出量、エネルギー使用、水資源管理、廃棄物管理、汚染防止、気候変動への対応

社会(Social):労働安全、人材育成、サプライチェーン管理、人権への配慮

ガバナンス(Governance):コンプライアンス、リスク管理、情報管理、反腐敗

施行スケジュール・年表

  • 適用企業の段階的拡大(457社の対象範囲拡大)
  • CSDS正式導入との整合
  • ISSB等の国際基準との連携強化
  • 開示項目の高度化
  • デジタル開示・XBRL等への対応
  • スポンサーリンク / ADVERTISEMENT

    企業への影響・実務対応

  • ESGデータ収集体制の整備
  • 財務・非財務情報の統合管理
  • サステナビリティ報告書の作成(2025年度分は2026年4月末締切)
  • 投資家とのコミュニケーション強化
  • サプライチェーンからのESGデータ収集
  • 日本企業でも中国上場子会社や中国市場で資金調達を行う企業は、本制度への対応が必要となる場合があります。

    CSDS基本準則、気候関連開示準則、企業環境情報開示制度と連携して運用されます。環境データについては、China ETS・炭素排出報告制度・環境情報法定開示制度などから取得した情報との整合性が重要になります。

  • 炭素排出報告制度(炭素・エネルギー管理分野、参照リンク・正本・※非活性)
  • China ETS(炭素・エネルギー管理分野、参照リンク)
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