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欧州連合 (EU)化学物質・大気汚染施行中 (Active)
所属する規制体系 / System:

EU RoHS指令(有害物質制限・対象物質・除外用途)

規制発動・施行時期 / ENFORCEMENT TIMELINE

2006年施行(現行は指令2011/65/EU)

施行時期: 2006年施行(現行は指令2011/65/EU)

規制の概要

EU RoHS(Restriction of Hazardous Substances)は、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEU指令。

対象物質や適用除外は定期的に見直されるため、企業には継続的な製品コンプライアンス管理が求められます。

施行スケジュール・年表

  • 2006年7月1日: 初代RoHS指令(RoHS1)が本格施行。無鉛ハンダへの移行など世界的なサプライチェーン改革が始動。
  • 2011年: 改正RoHS指令(RoHS2)採択。医療機器や監視・制御機器への拡大、および「CEマーク」の貼付・適合宣言書作成が完全法的義務化。
  • 2019年7月22日: フタル酸エステル類4種(DEHP、BBP、DBP、DIBP)の制限規制が本格適用(いわゆるRoHS10物質化)。
  • 2026年10月時点: 制限物質は10物質のまま(欧州委員会のRoHSページ)。中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)・TBBP-Aの追加は検討されたが、附属書IIの改正は成立していない。
  • 関連詳細トピック

    EU RoHS指令 フタル酸エステル4物質(DEHP, BBP, DBP, DIBP)の適用除外見直し(2025〜2026年)

    EU RoHS指令 フタル酸エステル4物質(DEHP, BBP, DBP, DIBP)の適用除外見直し(2025〜2026年)

    EU RoHS指令・除外用途の見直し

    Annex IIIおよびIVの適用除外は、技術的・科学的に代替が困難な場合に限り認められる制度である。 EU RoHS指令(電気・電子機器における特定有害物質の使用制限)では、技術的・科学的な進歩に伴い、禁止物質の例外用途(除外項目)が定期的に見直されています。本見直しは、代替技術の実現可能性や環境負荷を考慮し、Annex IIIおよびIVに記載された特定用途の免除期限更新や廃止を目的としています。対象となる企業は、サプライチェーン全体での該非確認と、期限到来に伴う代替素材への切り替え、あるいは新たな免除申請の準備が不可欠です。

    EU RoHS指令 対象物質の見直しと追加

    EU RoHS指令(2011/65/EU)は、電気・電子機器における特定有害物質の使用を制限する規制です。近年、循環経済アクションプランや化学物質戦略に基づき、規制対象物質の追加や除外用途の厳格化が継続的に議論されています。中鎖塩素化パラフィン(MCCP)やテトラブロモビスフェノールA(TBBP-A)は制限物質への追加が検討されましたが、附属書IIの改正は成立しておらず、制限物質は10物質のままです(2026年10月時点)。PFAS(パーフルオロアルキル化合物)等の物質についても議論があり、サプライチェーン全体での高度な化学物質管理と適時適切な情報収集が求められています。

    EU RoHS指令における中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)および四臭化ビスフェノールA(TBBP-A)の制限物質追加の検討

    EU RoHS指令における中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)および四臭化ビスフェノールA(TBBP-A)の制限物質追加の検討

    EU RoHS指令 鉛ハンダ適用除外(Exemption 7a, 7c-I等)ECHA移管後の技術レビュー

    EU RoHS指令 鉛ハンダ適用除外(Exemption 7a, 7c-I等)ECHA移管後の技術レビュー

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    企業への影響・実務対応

    半導体・電子部品メーカー、家電・医療機器・自動車メーカーなど、EU市場へ電気・電子機器を供給する企業は、含有化学物質の管理体制構築が求められます。具体的には、最新の対象物質への適合確認、サプライヤーからの含有情報収集、部品表(BOM)管理と技術文書の10年間保管、CEマーク適合宣言の維持、適用除外用途および有効期限の管理が実務上の課題となります。中鎖塩素化パラフィン(MCCPs)や臭素系難燃剤のTBBP-Aは制限物質への追加が検討されましたが、附属書IIの改正は成立しておらず、制限物質は10物質のままです(2026年10月時点)。

    RoHS適合には部品・材料レベルでの含有化学物質情報の共有が不可欠であり、IPC-1752やchemSHERPA等を用いた業界内情報交換スキームの構築、サプライヤーへの非含有証明要求と監査管理、REACH規則等との適合プロセスの整合など、サプライチェーン全体での継続的な情報管理が求められます。

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    公式一次情報・関連リンク

    🕐Last source review: 2026-06-27

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